【第一回公募】令和8年度生活維持役務等効率化促進事業費補助金

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通常other2026年6月23日要確認

差分


--- +++ @@ -33,14 +33,14 @@ 3. 補助対象事業者 ............................................................................................................................ 2
 4. 補助対象事業の要件 .................................................................................................................... 4
 5. 補助金交付の要件 ........................................................................................................................ 8
-6. 本事業のスケジュール ............................................................................................................... 10
-7. 補助対象経費 ............................................................................................................................. 11
+6. 本事業のスケジュール ............................................................................................................... 11
+7. 補助対象経費 ............................................................................................................................. 12
 8. 応募手続き ................................................................................................................................. 18
-9. 審査・採択 ................................................................................................................................. 20
+9. 審査・採択 ................................................................................................................................. 21
 10. 交付決定について ...................................................................................................................... 22
-11. 専門家等による伴走支援について ............................................................................................. 22
-12. その他留意事項 .......................................................................................................................... 22
-13. 問い合わせ先 ............................................................................................................................. 23
+11. 専門家等による伴走支援について ............................................................................................. 23
+12. その他留意事項 .......................................................................................................................... 23
+13. 問い合わせ先 ............................................................................................................................. 24
 2
 1. 事業の目的・概要
 本事業は、日本全国で人口減少や少子高齢化による構造的な人手不足が進展する中、生活を維持する
@@ -108,7 +108,8 @@ と同一又は類似内容の事業申請時に虚偽の内容を含む事業その他制度趣旨・本公募要領にそぐわ
 ない事業
 ⑩ 政治団体、宗教団体
-⑪ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
+⑪ 運営費の大半を公的機関から得ている法人(ただし、公的機関から得た運営費を用いて実施する
+事業とは切り分けた事業における取組を実施する場合はその限りではない)
 (3)注意事項
 同一の公募において、同一の事業者は1件のみ、補助金の申請が可能です(ただし、コンソーシア
 ムに参加し、予算の二重受給に該当しない場合は、その限りではありません)。(※1)
@@ -117,8 +118,8 @@ 事業者間の連携の推進、政策効果検証等に使用することを目的として、個社情報が特定されないよう
 に処理したうえで公開する場合があります。
 なお、補助事業者となった場合、エッセンシャルサービス供給事業者、地域の社会経済や産業を支
+3
 える諸団体(商工団体、協同組合・地域金融機関、産業・職能団体等)及び自治体に向けて、エッセ
-3
 ンシャルサービス持続に資する取組を行うモデルケースの横展開として、日本全国 47 都道府県にて
 実施されるセミナー登壇の依頼、事業の成果の公表等への協力をお願いしますので、あらかじめご了
 承ください。
@@ -156,8 +157,8 @@ する取組となります。具体的には、設備投資、DXツール導入等による省力化、共同調達、標準
 化、バックオフィス共通化等による業務効率化が想定されます。
  「多角化」は多種の生活維持物品役務を事業展開する取組であり、二つの類型が想定されます。
+4
 ① 複数の生活維持物品役務を供給する事業の展開により、範囲の経済を活かし、顧客基盤の相
-4
 乗効果等を生みつつ、従業員の兼業化(多能職化)も図ること等により、顧客一人当たりの
 売上・利益を向上させること。
 ② 生活維持物品役務を供給する事業ではない収益性のある事業の実施により、プロフィットセ
@@ -232,8 +233,8 @@ 近隣のどの同業他供給拠点のアクセス可能地区にも含まれない住民がいること。
 ⑬医療、介護
 申請者の事業実施地域の全部または一部が過疎関係市町村に含まれること。または、業種ごと
+6
 に国や地方公共団体の定める基準(無医地区、医師少数区域等)に照らし合わせて、当該事業が
-6
 地域に必要不可欠であると認められること。
 ⑮公衆浴場、理美容、洗濯、火葬場等の公衆衛生に関するサービス(※火葬場を除く)、⑯草刈り・
 除雪等の生活関連サービス
@@ -269,8 +270,8 @@ 【基準年度の考え方】
 基準年度において申請する数値は、次の考え方を適用してください。
 ① 補助対象事業となるエッセンシャルサービス事業が継続事業の場合
+7
 最新決算期(公募開始時点において、確定した決算書を提出できる補助事業者が定める法人
-7
 の財産及び損益の計算の単位となる期間)以前より、補助事業となるエッセンシャルサービス
 事業を継続的に実施し、確定した最新決算期の補助対象事業となるエッセンシャルサービス事
 業としての財務数値(売上高、修正売上高、固定費、変動費等)がある場合は、補助事業の完了
@@ -309,18 +310,48 @@ 5. 補助金交付の要件
 (1)補助率・補助上限額
 補助率は、大企業等1/2以内、中小企業等2/3以内とします。
+8
 1申請当たりの補助上限額は3,000万円、1申請当たりの補助下限額は100万円とします。
-8
 なお、採択額については、第三者の有識者による審査等を踏まえた上で決定し、事業全体予算の上
 限等により、採択額は申請額と異なる場合があります。
 中小企業等は下記①~⑥のいずれかに該当する者とし、大企業等は、中小企業等に含まれない者
 とします。
 ただし、共同申請(コンソーシアム形式での申請)の場合、1社でも大企業等に分類される事業
 者を含む補助率は、大企業等1/2以内を適用します。
+また、以下(ア)〜(オ)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして大企業等1/2以内を
+適用します(以下、「みなし大企業」という。)(※)。
+(ア) 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に
+属している法人
+(イ) 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に
+属している法人
+(ウ) 大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占め
+ている法人
+(エ) 発行済株式の総数又は出資金額の総額が(ア)〜(ウ)に該当する法人の所有に属している
+法人
+(オ) (ア)〜(ウ)に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めてい
+る法人
+※ みなし大企業の判定にあたっては、下記の点を踏まえるものとします。
+①自治体等の公的機関についても、大企業として扱います。
+②以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用することは
+しません。
+・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
+・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
+③事業承継を目的とした出資を妨げない観点から、原則として、以下の企業はみなし大企業とは
+取り扱いません。
+・銀行法に規定する特定子会社(以下、投資専門会社と呼ぶ)が株式を保有する、銀行法及び銀
+行法施行規則に規定する、代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のた
+めに支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会
+社
+④発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一のみなし大企業が所有している
+法人もみなし大企業として取り扱います。
+⑤みなし大企業の適用については、補助事業期間中にも及びます。
+⑥(ウ)、(オ)の役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び会社法第381条第
+1項に規定する監査役は含まれません。
 ① 資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人となります。
 資本金 常勤従業員数
 業種
 製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
+9
 卸売業 1億円 100人
 サービス業
 5,000万円 100人
@@ -351,7 +382,6 @@ る者に限ります。
 (2)支払時期
 補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。
-9
 ※ 事業が採択され交付決定の通知を受けた事業について、事前に事務局の承認を得た場合に限り事
 業終了前の支払い(概算払)を行うことが可能です。
 資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払いを希望する場合は、事務局にご相談ください。必要な書
@@ -361,6 +391,7 @@ じて現地調査を行い、支払額を確定します。
 支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用
 の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠
+10
 書類が必要となります。 また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費につ
 いては、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。
 (4)コンソーシアムにおける交付対象者及び補助対象経費として認められる経費支出者の範囲
@@ -389,7 +420,6 @@ 公募申請 : 令和8年6月4日(木)~6月25日(木)17時
 事業説明会 : 令和8年6月9日(火)14時(オンライン開催)
 採択発表 : 令和8年7月中旬頃(予定)
-10
 交付決定 : 令和8年8月上旬以降(予定)
 セミナー登壇: 令和8年8月上旬以降(予定)
 専門家派遣 : 令和8年9月上旬以降(予定)
@@ -399,6 +429,7 @@ ホームページ及び事務局からの発信メールをご確認ください。
 ※ 応募申請が集中した場合やインターネットの通信状況等により申請手続きが滞る可能性があります。
 特に締切り間際には非常に多くの申請が予想されます。 電子申請の手続きには数時間程度を要し
+11
 ますので、十分な余裕を持って申請手続きを開始してください。
 ※ 事業完了日は、実証事業が完了する日を事業者ごとに定めていただき、その定めた日までに補助対
 象経費の納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了している日を指します。
@@ -429,7 +460,6 @@ ※6 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40
 年大蔵省令第15号)における「構築物」に係る経費の
 うち、①で建設・改修する建物に付随する構築物のみが
-11
 対象です。(対象となる構築物は①の建物に付属又は隣
 接しており、一体的に使用されるものであることが必
 要です。)必ず①の経費を計上していることが必要であ
@@ -440,6 +470,7 @@ 具(測定工具・検査工具等)※1の購入、製作、借用
 ※2に要する経費※3※4※5※6
 ② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・
+12
 情報システム等の購入、構築、借用※2に要する経費
 ※3※4※7※8
 ③ ①又は②と一体で行う、改良※9、据付け※10又は運
@@ -471,7 +502,6 @@ 金のために使用される機械装置等の機能を高めるこ
 とや耐久性を増すために行うものです。
 ※9 「据付け」とは、本補助金で新規に購入又は本補
-12
 助金のために使用される機械・装置の設置と一体で捉
 えられる軽微なものに限ります。
 車両改造に要する経費 専ら補助事業のために使用される車両改造に要する経費
@@ -482,6 +512,7 @@ 専門家経費 専ら補助事業のために必要な専門家※1※2に支払われ
 る経費※3※4※5
 ※1 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必
+13
 要不可欠である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリ
 ーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務
 や旅費等の経費を補助対象とすることができます。
@@ -513,7 +544,6 @@ 期間分のみとなります。
 クラウドサービス利用費 専ら補助事業のために使用される※1クラウドサービス
 の利用に関する経費※2※3※4
-13
 ※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービ
 スや WEB プラットフォーム等の利用費のみが対象とな
 ります。自社の他事業と共有する場合は補助対象とな
@@ -524,6 +554,7 @@ 補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自
 体のレンタル費等は対象になりません。
 ※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書
+14
 等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に
 要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補
 助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分
@@ -555,7 +586,6 @@ ・システム等の購入に係る経費
 ・外部に販売・レンタルするための量産品の加工の外注
 に係る経費
-14
 ・申請者自身が行うべき手続きの代行に係る経費
 技術導入費 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要す
 る経費※1※2
@@ -566,6 +596,7 @@ の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはで
 きません。
 広告宣伝・販売促進費 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広
+15
 告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、
 補助事業のPR等に係るウェブサイトの構築※2、展示会
 出展、ブランディング・プロモーションに係る経費※3※
@@ -597,7 +628,6 @@ 器等を解体する際に支払われる経費
 なお、解体及び支払いが補助事業期間中に完了してい
 るものに限ります。
-15
 ※3事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存
 の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備
 機器等を返却する際に、修理して原状回復する為に支
@@ -607,6 +637,7 @@ ・原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等
 海外で使用していたもの
 (2)補助対象経費の留意点
+16
 ① 補助対象経費は、本補助金の対象として明確に区分できるものであり、必要性及び金額の妥当性
 を証拠書類によって明確に確認できる(1)補助対象経費の表上で定める経費です。
 ② 本補助金は、エッセンシャルサービスの供給の持続性確保に資する採算性の向上を図る取組を支
@@ -637,7 +668,6 @@ ③ 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
 ④ フランチャイズ加盟料
 ⑤ 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経
-16
 費は除く)
 ⑥ 商品券等の金券
 ⑦ 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)・試作品・サンプル品・予備品の購入費
@@ -648,6 +678,7 @@ ⑫ 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
 ⑬ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士
 費用
+17
 ⑭ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証
 明、公文書の交付等)に対する手数料
 ⑮ 収入印紙 ・ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
@@ -679,7 +710,6 @@ ㉘ 同一事業者の部署間の支払い(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一事業者内にお
 ける支払とみなして対象外)
 ㉙ 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
-17
 への支払い(停止措置期間外に発注した場合を除く)
 ㉚ 上記のほか、市場価格とかい離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認
 められる経費
@@ -688,6 +718,7 @@ 令和8年6月4日(木)~令和8年6月25日(木)17時必着
 (2)説明会への申込み
  開催日時:令和8年6月9日(火)14時~15時
+18
  開催方法:オンライン会議形式(Microsoft Teams)
  参加方法:令和8年6月9日(火)12時までに、下記申込フォームに必要事項を入力のうえお申
 し込みください。
@@ -716,12 +747,12 @@ メール到着後、事務局から受領確認のメールを送付しますが、受領確認メールの送付がない場合、
 ファイルが受信できていない可能性があるため、その旨、メールにて問い合わせしてください。
 ② 「Jグランツ」で申請する場合
-18
 https://www.jgrants-portal.go.jp/
 上記URLより「Jグランツ」にログインし、本補助金の応募に必要な事項等を入力、申請を行うこと。
 (5)応募書類
 応募書類は以下の書類となる。メール送付、「Jグランツ」の利用いずれの場合も、指定様式は指定
 されたファイル形式で送付・登録すること。
+19
 コンソーシアム
 様式 書類名 必須or任意 ファイル形式
 の様式数
@@ -756,13 +787,13 @@ となる資料
 (6)申請にあたっての注意点
 ① 公募の締切り日時を過ぎての提出は受け付けません。
-19
 ② 応募書類に不備がある場合は、審査対象とならないので、公募要領等を熟読の上、注意して記入
 してください。
 ③ 応募書類に記入する内容は、今後の事業実施の基本方針となるので、予算額内で実現が確約され
 ることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に
 大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。
 ④ 応募内容の確認・審査のために、必要に応じて応募書類に記載した書類以外の資料の提出を求め
+20
 る場合がある。
 ⑤ 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。
 ⑥ 応募書類の返却はしない。機密保持には十分配慮するが、採択された場合には、不開示情報(個
@@ -799,7 +830,6 @@ ② 事業の効率化
 事業の高い効率化効果が見込まれること。
 2-2.事業の実現可能性
-20
 ・事業の実施体制及び役割が、実施内容と整合していること。
 ・経産省または補助金事務局の行う監査や事業内容の広報の取組に迅
 ① 事業実施体制の充実度合
@@ -808,6 +838,7 @@ ・事業を行う上で適切な経理処理能力を有し、必要となる経費、費目を
 ② 経費の妥当性
 過不足無く 考慮し、適正な積算が行われていること。
+21
 事業を行う上で実現可能で適切なスケジュール・マイルストーンが計画
 ③ スケジュールの妥当性
 されていること。
@@ -849,12 +880,12 @@ (3)採択結果の決定及び通知について
 採択された申請者については、当該申請者に対しその旨を通知します。なお、予算の上限等により、
 採択額は申請額と異なる場合もあります。
-21
 10. 交付決定について
 採択された申請者は、採択決定通知を受けた後、補助金交付申請書を提出し、それに対して事務局よ
 り交付決定通知書を申請者に送付し、その後、事業開始となります。なお、採択決定後から交付決定ま
 での間に、協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。また、
 交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合もあるため、注意してください。
+22
 11. 専門家等による伴走支援について
 事業者は、補助事業実施期間中、事業計画の精緻化、M&A、資金調達等の相談、専門家等による伴走
 支援について希望する内容を事務局に連携し、事業立上げから運営までの伴走支援を受けるために、事
@@ -888,13 +919,13 @@ 備えて、財産処分制限期間(※)中、適切に管理してください。
 ※ 財産処分制限期間とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省
 令第15号)に定める期間となります。
-22
 (8) 取得財産等のうち単価50万円以上(税抜き)のものについて、財産処分制限期間においては、
 処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供すること)することは
 できません。
 なお、当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることにより、当該取得
 財産等の処分も可能だが、その場合には、原則として、補助金の一部又は全額を納付(納付額は
 当該処分財産に係る補助金額が限度)してください。
+23
 (9) 交付決定前に、事業譲渡、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行
 う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等
 の補助金交付候補者として採択された事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注
@@ -913,6 +944,13 @@ ※ お問い合わせの際は、メールアドレス宛に連絡すること。また、件名(題名)に【質問】とつけて
 メールを送付ください。
 ※ お問い合わせの内容により、回答に時間を要する場合があります。
+・令和8年6月18日
+一部改定
 ・令和8年6月4日
 初版制定
-23
+※ 令和8年6月18日改定点
+・1.補助対象事業者 (2)補助対象外となる事業者 ⑪運営費の大半を公的機関から得ている法人に
+おいて、補助対象となる要件を追加
+・5.補助金交付の要件(1)補助率・補助上限額において、みなし大企業は補助率1/2以内を適用
+する旨を追加
+24

公式情報で確認